日本国内在留外国人
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(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
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特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
雇用契約締結後に受入れ機関又は登録支援機関による事前ガイダンス や健康診断を実施します。
支援を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関との委託契約を締結します。 -
特定技能外国人の支援計画を策定する。
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在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
原則、外国人本人が申請しますがとても大変です。
当事務所の担当行政書士が申請することも可能です。
主な資料は下記の通りです。- 受入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証明する資料
- 技能を証明する資料
業種により上記以外にも必要資料がございます。
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「特定技能1号」へ在留資格変更
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就労開始
海外在住外国人
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雇用したい外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了
技能実習2号を良好に修了している場合は、帰国後であっても試験は免除されます。
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特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
雇用契約締結後に受入れ機関又は登録支援機関による事前ガイダンス や健康診断を実施します。支援を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関との委託契約を締結します。
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特定技能外国人の支援計画を策定する。
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在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。
原則、外国人本人が申請しますがとても大変です。
当事務所の担当行政書士が申請することも可能です。
主な資料は下記の通りです。- 受入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証明する資料
- 技能を証明する資料
業種により上記以外にも必要資料がございます。
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在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)
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在外公館に査証(ビザ)申請
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査証(ビザ)受領
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入国
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就労開始
〜特定技能外国人を採用する際は、下記事項も参考にしてください。~
- 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていませんので内定を出し、外国人本人にやる気を出させることも可能です。
- 特定技能雇用契約を締結した上で、受験することも可能です。
- ただ、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに注意してください