特登録支援機関(支援委託)
特定技能1号外国人を採用するには支援が必要です。
1号特定技能外国人を受け入れる企業は、当該外国人が「特定技能1号」の活動 を職業生活上、日常生活上又は社会生活上を支援しなければなりません。
10の支援項目
①事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働 条件・活動内容等を事前に説明する必要があります。
②出入国する際の送迎
入国時・帰国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
③住居確保・生活に必要な契約支援
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助などを行います。
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡 先、災害時の対応等の説明を行います。
⑤公的手続等への同行
住居地・社会保障・税などの手続の同行や書類作成の補助を行います。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応をします。内容に応じた必要な助言、指導なども行います。
⑧日本人との交流促進
地域住民との交流の場を提供したり、地域のお祭りなどの行事の案内等を行います。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の 作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供します。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
3ヵ月に1回以上の頻度で面談を実施します。支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的に面談し、労働基準法違反等が起こらいようにします。
1号特定技能外国人支援計画の内容は
一部または全部を
委託することが可能です。
登録支援機関に、10項目の支援の一部または全部を委託することが可能です。一定のコストがかかりますが、登録支援機関に委託することで、本業に注力することができます。
特定技能外国人に対する支援を自社で行いたい!
サポートプランをご用意しています。通常、登録支援機関に委託する場合、1名につき30,000円前後の委託費がかかります。継続的に、入管申請かつ顧問契約をご依頼頂くと自社支援体制構築にアドバイザーとして参加でき費用削減に繋がります。
特定技能外国人に対する支援を委託したい!
入管申請を継続的にご依頼頂く場合は、委託費用を軽減させて頂いております。当事務所に委託する事で入管関連の専門家として企業のコンプライアンスにも安心して頂けるサービスです。